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再雇用

再雇用時の賃金引下げ          20203

私たちシニアユニオン東京によせられる相談の多くは再雇用に伴う労働条件の引き下げです。とりわけ賃金の引き下げです。

60歳の定年を迎えて、“65歳までの雇用確保”を法の精神とする2013年高年齢者雇用安定法が施行され現在に至っています。これまで企業経営者の側のほとんどは、「再雇用制度」を採用してきました。これが曲者なのです。

大手企業の場合には、制度の名の下に、つまるところ会社側の都合の良いように運営されている場合が多いのです。60歳の時点では週5日だったものが、例えば週3日にして賃金を半分以下にするとかという会社提案がよくされます。しかしこれでは生活できません。

中小企業の場合には、再雇用制度なんて名ばかりで、ユニオンの追求に対しては「うちは再雇用制度です」と言うが、そのような規約などできているわけではない場合が多く、社長の独断で該当者への処遇が決められているのが実態です。

交渉の過程で、会社側の弁護士は必ずといっていいほど「不満はわかるが、会社としては法に違反はしていない」と主張します。会社として継続雇用が「努力義務」となっており「メロンパン売り」を提案しても努力したことになる。こんな不合理を認めるわけにはきません。

こんな現状をそのままにして、いま70歳雇用延長問題が国会でも論議されています。まずはとにかく、声をあげないと始まりません。苦しめられている仲間は声をあげ、連帯して、闘いを広げましょう。

 



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