高年齢者雇用安定法 改正の概要
2021年4月1日、改正高年齢者雇用安定法が施行されます。
この法律には、65歳までの雇用確保(義務)に加え、65歳から70歳までの就業機会を確保するため、高年齢者就業確保措置として、以下のいずれかの措置を講ずる努力義務が新設されます。
1、70歳までの定年引上げ
2、定年制の廃止
3、70歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)の導入
4、70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入
5、70歳まで継続的に以下の事業に従事できる制度の導入
a、事業主が自ら実施する社会貢献事業
b、事業主が委託、出資(資金提供)等する団体が行う社会貢献事業
対象事業主は、当該労働者を60歳まで雇用していた事業主です。
この4と5が創業支援措置といわれるもので、4は例えば個人事業主になって、会社の仕事を業務委託を受けて働くことであり、つまり請負です。
5は例えば会社などが設立した社会貢献のためのNPOの活動に、有償ボランティアで参加することです。
これらの働き方は雇用によらない措置であるため、労働基準法等、労働者保護を思想とした諸労働法制の適用は除外されます。
さらに、従来のような労働者としての社会保険の適用もありません。
要するに、労働者ではなく個人事業主として扱われるということです。
1、高齢者就業確保措置
2、70歳までの継続雇用制度
3、創業支援等措置
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