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高年齢者雇用安定法


3、創業支援等措置について
 

A 創業支援等措置を講ずる場合には、下記の事項を記載した計画を作成する必要がある。

  @創業支援等措置を講ずる理由
 A従事する業務の内容

 B支払う金銭について

 C契約を締結する頻度について
 D納品について
 E契約の変更について

 F契約の終了について
 G諸経費の取り扱いに関して

 H安全・衛生について
 I災害補償および業務外の傷病扶助に関して
 J団体について


B 創業支援等措置は雇用によらない措置であるため、個々の高年齢者の働き方について労働者性認められるような働き方とならないように留意すること。

(労働基準法第9条)「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。

(労働基準法研究会報告(S60、12、19))労働者性の判断基準
 以下の1、2を総合的に勘案することで、個別具体的に判断する。


1、 使用従属性

 (1)指揮監督下での労働であるかどうか

 a
仕事の依頼、業務従事の指示等に対する諾否の自由の有無
 b 業務遂行上の指揮監督の有無
 c 拘束性の有無
 d 代替性の有無

(2)報酬の労務対償性

2、 労働者性の判断を補強する要素があるかどうか

 (1)事業者性の有無
    a 機械、器具の負担関係
    b 報酬の額

 (2)専属性の有無

(3)その他


C 「継続的に」とは、
 @ 70歳を下回る上限年齢が設定されていないこと

 A 70歳までは原則として契約が更新されることであると考えられるが、個別の事例に応じて具体的に判断される。

D 雇用時における業務と、内容及び働き方が同様の業務を創業支援等措置と称して行わせるのは、改正の趣旨に反するため雇用の選択肢により就業確保を行うべきである。





1、高齢者就業確保措置
2、70歳までの継続雇用制度
3、創業支援等措置

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