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高年齢者雇用安定法


2、70歳までの継続雇用制度について
 

@ 65歳以降は、特殊関係事業主以外の他社で継続雇用する制度も可能です。
 この場合は、元の事業主との間で「65歳以上継続雇用制度の対象となる高年齢者を定年後に他の事業主が引き続いて雇用することを約する契約」を締結することが要件とされています。


A 65歳以降の継続雇用先として、常用型派遣のように雇用が確保されているものは認められるが、登録型派遣のように継続的な雇用機会が確保されているとは言えない場合には認められない。

 




1、高齢者就業確保措置

2、70歳までの継続雇用制度
3、創業支援等措置


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