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高年齢者雇用安定法


1、高齢者就業確保措置について
 

@ 対象者を限定する基準を設けることが可能であるが、以下の点に留意すること

(イ)意欲・能力をできる限り具体的に測るものであること(具体性)

(ロ)必要とされる能力等が客観的に示されており、該当可能性を予見することができるものであること。(客観性)

(ハ)「会社が必要と認めた者に限る」あるいは「上司の推薦がある者に限る」等は基準がないことに等しい。また、「男性あるいは女性に限る」は、男女差別に該当し適切でない。同様に、「組合活動に従事していない者に限る」も不当労働行為に該当し適切でない。

A 複数の措置により70歳までの就業機会を確保することも可能であるが、個々の高齢者にいずれの措置を適用するかについては、当該高齢者の希望を聴取し、これを十分に尊重して決定すること。

B 創業支援等措置のみを講ずる場合は、過半数労働組合等の同意が必要です。創業支援等措置と雇用の措置の両方を講ずる場合は、過半数労働組合等の同意が望ましい。

C 以下の事項等を就業規則や創業支援等措置の計画に記載した場合には、契約を継続しないことが認められる。

(イ)心身の故障のため業務に堪えられないと認められること。

(ロ)勤務状況が著しく不良で引き続き従業員としての職責を果たしえないこと。

D 支払われる金銭については、雇用を選択する場合には最低賃金や短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律に基づく雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保など、労働関係法令の範囲内で賃金等を定める必要がある。
 また、雇用によらない措置を選択する場合には、創業支援等措置の実施に関する計画に「高年齢者に支払う金銭に関する事項」を定めた上で、過半数労働組合等の同意を得る必要がある。
 またそれは、業務の内容や当該業務の遂行に必要な知識・経験・能力・業務量等を考慮したものとなるよう留意する必要がある。


E シルバー人材センターへの登録や、再就職・社会貢献活動を斡旋する機関への登録などは、就業先が定まらないため、高年齢者就業確保措置とは認められない。

 




1、高齢者就業確保措置
2、70歳までの継続雇用制度
3、創業支援等措置

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